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| HOME | 税のミニ知識 | お問合せ |
| 消費税の各種届出書 No.6629 |承認・許可関係 |
| 青色申告のメリット |
| 1 | 申告形式 | |||
| 確定申告には、申告用紙の色に由来する「青色申告」と「白色申告」という2種類の申告形式があります。記帳する帳簿の種類や認められる特典などに大きな違いがあります。 | ||||
| (1) 青色申告とは、一定の帳簿書類を備えて日々の取引を複式簿記の原則に従い整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて青色の申告書を用いて申告することをいいます。 | ||||
| (2) 白色申告とは、青色申告以外の申告を指します。簡易な方法による記帳が認められ、青色申告では必要とされる仕訳帳や総勘定元帳の作成は義務づけられません | ||||
| 2 | 青色申告制度 | |||
| わが国の課税方式は申告納税方式です。青色申告制度は、所得税と法人税とに設けられています。 青色申告にしますと税負担を軽くすることのできる特典が受けられますが、これに対応する帳簿記録と証憑保存の義務があります。 |
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| 3 | 青色申告を選択するための要件 | |||
| (1) 税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出し、あらかじめ承認を受ける。 | ||||
| (2) 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ一定期間保存する。 帳簿書類の保存期間は原則として7年です。電子帳簿等については、事前に所轄税務署長の承認を受けるとともに、その記録をデータとして保存しておくことが必要とされています。 |
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| 4 | 青色申告の特典 | |||
| 青色申告には、つぎのよう特典があります。 | ||||
| (1) 法人の場合 1) 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の5年間繰越控除 2) 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付 3) 帳簿書類の調査に基づかない更正の原則禁止 4) 更正を行った場合の更正通知書への理由附記 5) 推計による更正又は決定の禁止【法人税法の規定によるもの】 6) 特別償却 7) 各種準備金の積立額の損金算入 8) 各種の法人税額の特別控除 9) 各種所得の特別控除【租税特別措置法によるもの】 10) 更正処分に不服があるときに、異議申し立てをしないで、直接審査請求をすることができること |
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| (2) 個人(事業所得・不動産所得・山林所得がある人)の場合 | ||||
| 1) 青色事業専従者給与の必要経費計上 2) 青色申告特別控除 3) 家事関連費の必要経費計上 4) 純損失の繰越控除 5) 純損失の繰戻還付 6) 特別償却や割増償却 7) 引当金や準備金の計上 8) 更正が制限されること |
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| 1 消費税の各種届出書 No.6629 | HOME | |||
| 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。 届出、承認及び許可を要することとされている場合のうち主なものは、次のとおりです。 |
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| 届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出期限等 | ||
| 消費税課税事業者届出書 | 基準期間における課税売上高が3千万円(注2)超となったとき 事由が生じた場合速やかに提出する | 事由が生じた場合速やかに提出する | ||
| 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 同 上 | 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | ||
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択しようとするとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで | ||
| 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
簡易課税制度の選択をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
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| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで | ||
| 消費税課税期間特例選択届出書 | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで | ||
| 消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択しようとするとき | 短縮に係る課税期間の初日の前日まで | ||
| 消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで | ||
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 基準期間がない事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上であるとき | 事由が生じた場合速やかに提出する | ||
| (注1) 提出期限等がその課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。 (注2) 平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後開始する課税期間から、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3千万円から1千万円に引き下げられます。 |
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| 2 承認・許可関係 | ||||
| 1) 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は仕入控除税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて仕入控除税額の計算をすることができます。 |
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| 2) 輸出物品販売場許可申請書 事業者が外国人旅行者にみやげ品などを免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとするときは、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けることが必要です。 |
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