個人が、土地等又は建物等を譲渡して譲渡損失が生じた場合、平成15年12月31日までの譲渡により生じた損失の金額については、その損失の金額を他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算し、また、他の各種所得の金額から控除するいわゆる損益通算を行って所得税を計算することとされていました。
しかし、個人が、平成16年1月1日以後に土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える土地等又は建物等の譲渡による所得)又は短期譲渡所得(譲渡の年の1月1日における所有期間が5年以下の土地等又は建物等の譲渡による所得)の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、 その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除し、
その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされます。
また、その損失の金額を土地等及び建物等以外の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、他の各種所得の金額と損益通算することはできなくなりました。
また、逆に、個人が、平成16年1月1日以後に土地等又は建物等を譲渡して長期譲渡所得の金額(利益)又は短期譲渡所得の金額(利益)がある場合において、 その年に土地等及び建物等以外の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上若しくは不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上それぞれ損失の金額が生じたとしても、 それらの損失の金額を土地等又は建物等の譲渡に係る譲渡所得の金額から控除することはできません。
なお、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額については、 一定の要件を満たす場合に限り、 譲渡をした年における他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益との通算や他の各種所得の金額との損益通算をすることができ、 これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます。 |