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| 交際費等 |
| 交際費等の意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいい、下記に掲げる費用のいずれかに該当するものは除かれます。 1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 2. 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用 3.
前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用 (措法61条の4) この交際費等のために支出した金額は、資本金1億円以下の中小法人をのぞいて、原則として損金計上(税法上の経費)が出来ないことになっています。 |
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| 交際費の範囲例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■飲食の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■具体例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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