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| 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の 損金不算入制度 |
| 制度の概要 | ||||||
| いわゆる実質的な一人会社においては、 @オーナー(業務主宰役員)が自らへの役員給与を法人段階で経費として計上し損金の額に算入する一方で、 Aその役員給与について個人段階で給与所得控除を受けることが可能となっており (いわゆる「経費の二重控除」)、 個人事業者との課税上の不公平がもたらされることになります。 また、今回の会社法の制定により法人の設立が容易になることから、今後、個人事 業者が租税回避を目的として法人形態を選択する「法人成り」が増加するなど、法人 形態と個人形態との課税上の不公平がさらに拡大するおそれがあると考えられます。 そこで、こうした課税上の不公平を是正するため、実質的な一人会社(特殊支配同 族会社)におけるオーナーへの役員給与について、法人段階で経費の二重控除に相当 する部分(給与所得控除相当部分)について損金算入を制限することとされたものです。 ただし、基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、この制度が適 用除外とされています。 |
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| 適用対象法人 | ||||||
| 要件@ 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)とは、オーナー及びその同族関係者等が、 株式等の90%以上を保有。 要件A 常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社。 |
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| 業務主宰役員 | ||||||
| 業務主宰役員とは、法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人を 指します。 具体的には、税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員を いいます。 通常は、代表取締役や社長といわれる役員がこれに該当すると考えられますが、 実質的な関わりにより判定するため、 たとえば、役員給与の多寡などもその判断の一つの要素となります。 |
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| 適用除の法人 | ||||||
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本制度においては、 (1) 基準所得金額が年800 万円以下の法人 (2) 基準所得金額が年800 万円〜3,000 万円であり、 かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与の割合が1/2以下の法人 が適用除外とされています。 |
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| 基準所得金額の計算 | ||||||
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基準所得金額とは、簡単に言えば、当該会社の、オーナーに役員報酬を支払わなか ったとした場合の所得金額の過去3年間の年平均額です。 繰越欠損金がある場合には、所要の調整を行います。 |
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| オーナーの家族の給与の扱い | ||||||
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オーナーの家族の職務に対し支払った給与については、今回の制度の対象となりま せん。これは、個人事業者において専従者給与が必要経費として認められていること を踏まえたものです。 |
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