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事業承継税制 Q & A | |||||
| Q1 | 経営承継法による事業承継支援の方法とは・・・ | |||||
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継法」という。)において、中小企業の事業承継に関して、以下の3つの支援策を明示しています。 |
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| @ | 民法の特例(遺留分に関する特例) | |||||
| 事業承継者が安定的に経営を行っていくためには、先代経営者の有する株式や事業用資産を円滑に承継することが必要であることから、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者の全員との合意、及び所定の手続を経た場合には、以下の民法の特例を受けることが出来ます。 | ||||||
| 1)生前贈与株式を遺留分の減殺請求の対象から除外します。 2)生前贈与株式の評価額を予め固定します。 3)株式等以外の事業用資産等についても、民法の特例の対象とすることも出来ます。 |
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| A | 金融支援 | |||||
| 経済産業大臣の認定を受けた中小企業者およびその代表者に対しる、株式・事業用資産等の取得資金、信用低下時の運転資金、相続税負担などの資金ニーズに対応し、以下の特例を設けることとしました。 | ||||||
| 1)中小企業信用保険法の特例を設ける。 2)株式会社日本政策金融公庫法および沖縄進行開発金融公庫法の特例を設ける。 |
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| B | 相続生の課税についての措置 (非上場株式等に係る相続税および贈与税の納税猶予制度の創設) |
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| 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を平成21年度税制改正により創設し、相続税の納税猶予制度は、平成20年10月1日以後の相続等から適用することとし、贈与税の納税猶予制度は、平成21年4月1日以後の贈与から適用することとされています。 | ||||||
| (2009/8/24) | ||||||
| 〒983-0835 宮城県仙台市宮城野区大梶12-23-1101 平野由紀子税理士事務所 TEL 022-293-2385 FAX022-298-6713 |
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