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| HOME| 相続Q&A | |
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| Q4 | 養子が居る場合は、法定相続人の数に制限があるそうですが、養子でも制限を受けない場合もあると聞きました。 | |
| A | 相続税を逃れるために養子縁組みが多く行われたことから、現在は養子の数について制限があります。 遺産の基礎控除額の計算に当たって、法定相続人の数に算入する養子の数について、(1)実子がある場合は1人 (2)実子がない場合は2人まで とされています。 しかし次の場合には、養子であっても実子とみなされ、養子の数の制限から除外されます。 (1)民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組による養子となった者 (2)被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者(いわゆる連れ子) (3)被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、その被相続人の養子となった者 (4)実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人(相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったとした場合の相続人)となったその者の直系卑属 (2004/1/10) |
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