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| Q6 | 保険契約では保険金受取人を子供のAとしていたが、遺族の話し合いでその保険金は妻乙が取得する方が良いのではないかということになりました。この場合生命保険金等の非課税の適用を受けることができるでしょうか? <保険内容> 被保険者 被相続人 契約者 被相続人 保険料負担者 被相続人 保険金受取人 子A |
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| A | 生命保険金については、保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険金が支払われるのが通常です。従って本事例のように保険金受取人以外の者が保険金を受領した場合には、子Aから配偶者乙へ保険金相当額の贈与があったと解釈することも可能です。 しかし保険金受取人が変更されていなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、その保険金を取得した者が保険金受取人となります。 (相基通3-11、3-12)(2004/1/21) |
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