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| Q7 | 保証債務は債務控除として控除可能でしょうか? 債務者のA社は、弁済不能状態であり、被相続人が債務を履行しなければならいない状況です。またB社に求償しても返還を受ける見込みはありません。 |
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| A | 保証債務(連帯保証債務を含む)とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証債務者が主たる債務者に代わってその債務を履行する債務を言います。 保証債務に関する相続税法の取り扱いは、保証人がその債務を履行するか否かは不確実であること、また債務を履行しても主たる債務者に対し求償権を行使することによって補填される性質のものであることから、原則として相続税法に定める「確実な債務」には該当しないとされて居ます。 しかし、相続開始の時の現況により、主たる債務者(B社)が弁済不能状態で、保証人(被相続人)がその債務を履行しなければならいない場合には、「確実と認められる債務」として、債務控除の対象とすることが出来ます。(相基通14-3) 主たる債務者(B社)が弁済不能状態であるかどうかの判定は、一般的には債務者(B社)が破産、会社更正あるいは強制執行等の手続きを受けるなど、客観的に明らかに債権回収できないと認められるか否かで決められます。 B社は、債務超過の状況が続いていたようですが、これをもって直ちに弁済不能状態ということは出来ません。また破産、会社更正などの法的手続きが開始された事実もないことから、弁済不能状態とは判断されません。(2004/1/22) |
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