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| Q9 | 遺産分割費用として弁護士に300万円支払いました。この費用は相続財産から支出して良いでしょうか?またこの費用は債務控除として控除できるのでしょうか? |
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| A | 相続財産に関する費用は、民法885条に規定している通り、相続財産の中から支弁することになっています。 遺産分割の際に生じた争いに起因する訴訟などに要した費用は、それは相続開始後において発生した支払原因に基づいて支出されたものであり、相続人の債務です。 このことから、本件遺産分割関連費用は、被相続人の相続開始の 時に現に存する被相続人に係る債務ではなく、相続税の課税価格の計算上、債務控除される債務とはなりません。 相続財産の管理に関する費用は、相続開始後に発生するものであり、被相続人の債務ではなく、相続開始の際に現に存する債務でもありませんから、たとえ相続財産から支弁されるものであっても、相続税の課税価格の計算上控除される債務とはなりません。(2004/1/29) |
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