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| HOME| 青色申告のメリット | お問合せ | |
| 同族会社の役員の申告 |還付申告 |更正の請求 |損失の取り扱い | |
| 税のミニ知識 | |
| 確定申告が必要な人 |
| @一般の人 | 所得税の額が配当控除の額及び定率減税額との合計額を超える場合 | ||
| A給与所得者 | 所得税の額が、配当控除の額、定率減税額、年末調整による住宅取得等特別控除額を超える場合 | イ. その年中に支払いを受ける給与等の金額が2,000万円を超える場合 | |
| ロ. 1カ所から給与等の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得が 20万円を超える場合 | |||
| ハ. 2カ所以上から給与等の支払いを受けている人で、年末調整を受けない従たる給与等の金額(給与等の収入金額)と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合 | |||
| ニ. 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子又は資産の賃貸料を収受している場合 | |||
| ホ. 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けた場合 | |||
| ヘ. 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けた場合 | |||
| B退職所得のある人 | 同 上 | 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない人で、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額(20%相当額)よりも多くなる場合 | |
| 項 目 | 誤 事 例 | 解 説 | ||
| 同族会社の役員の申告 | 族会社の役員がその同族会社から不動産の賃貸料を収受しているにもかかわらず少額であるとして申告していない | 給与所得以外の所得が少額であっても確定申告を提出しなければならない場合がある。(令262の2) | ||
| 還付申告 | 医療費控除を受けるための還付申告に当たり、給与所得以外の20万円以下の所得を除外している。 | 申告書を提出する以上は、他の所得が20万円以下であっても申告しなければならない。 | ||
| 源泉分離課税の対象とされている利子所得、配当所得を申告している。 | 源泉分離課税分については、源泉徴収により課税関係は終了しているため申告は不要である。 なおH15.3.31をもって株式等に係る配当所得の35%の税率による源泉分離選択課税の特例制度は廃止されている。 |
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| 更正の請求 | 確定申告で申告しないこととした少額配当を含めて更正の請求をしている。 | 少額配当を申告しないこととしたものについては、更正の請求事項に当たらない。 | ||
| H14.2.12付の還付申告書について、H15.3.13に更正の請求書が提出されたとき、1年を経過しているとして請求を認めなかった。 | 還付申告書には、本来申告義務はなく、法定申告期限もないことから、その還付申告書を提出した日から1年以内は更正の請求が出来るとされている。(基通122-1) | HOME | ||
| 還付申告書が3月15日前委に提出されたものである場合には、3月15日から1年以内は更正の請求ができる。よって、左記の場合の請求は認められる。 | ||||
| 準確定申告 | 相続人が3人いるのに、準確定申告書には相続人の氏名を1人しか記載していない。 | 人が2人以上居るときは、準確定申告書には、相続を放棄した者を除く全ての相続人の氏名及び住所等を記載しなければならない。 | ||
| 死亡した者の所得について申告する際、相続人の住所地を納税地として申告している。 | 死亡した者の所得税の納税地は、死亡した者の死亡時における納税地である。 |
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| <利子所得> | ||||
| 知人又は会社から受け取った貸付利子を利子所得としている。 | 知人又は会社から受け取った利息は、所得税法上、雑所得である。(所法23) | |||
| 証券投資信託の収益の分配金を全て利子所得としている。 | 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金は、配当所得である。(所法24) | |||
| <配当所得> | ||||
| 配当所得の計算 | 配当所得(外国法人から受ける配当を含む)の収入金額を源泉徴収税額差引後の金額で計算している。 | 配当所得の収入金額は、源泉徴収税額差引前の金額で計算する。 | ||
| 配当所得とならない配当等 | 生命保険、長期損害保険等の契約者配当金・割戻金を配当所得としている。 | 受け取った時は課税されず、生命保険料控除額、損害保険料控除額を計算するときに差し引く。(所法76、77) | ||
| <退職所得> | ||||
| 退職所得のみの場合の還付申告 | 退職所得は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収されれば確定申告書を提出する必要がない。従って所得控除を受けるための還付申告書を提出することは出来ない。 | その年分の所得が退職所得のみであっても、退職所得から所得控除をすることが認められているので、還付申告書を提出することが出来る。(法72〜84) | ||
| 退職所得について「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収されているため、確定申告書の提出は不要である。 | 退職所得の源泉徴収では、定率減税分は計算されていない。 そのため再計算した場合は、還付金が発生する場合もある。 |
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| <一時所得> | HOME | |||
| 一時所得の金額と納税義務の判定 | 給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかの判定の際、一時所得の金額を50万円の特別控除後、1/2前の金額で判定した。 | 一時所得の金額は50万円の特別控除後の金額であるが、確定申告義務の判定の場合には、1/2をした後の金額で判定することになる。 | ||
| <給与所得> | ||||
| 給与所得に該当しない所得 | 互助年金 | 互助年金は、雑所得となる。 | ||
| 簡易生命保険契約、生命保険契約に基づく年金を給与所得としている。 | 簡易生命保険契約、生命保険契約に基づく年金は、雑所得となる。(所法35、所基通35-1(9)) | |||
| 遺族年金 | 遺族年金、傷病賜金等特定の軍人恩給は、非課税所得である。 単なる普通恩給は、課税対象となることに注意して下さい。 |
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| 外交員報酬(郵便局、生命保険等) | 外交員報酬は、通常事業所得となる。 | |||
| 死亡後に支給期の到来する給与 | 死亡後に支給期が到来する給与は相続財産に含まれる。(相基通3-33)或いは遺族の一時所得となる。(所基通34-2) | |||
| 給与所得に該当する所得 | 家政婦の所得 | 給与所得である。事業所得ではない。 | ||
| 給与所得の計算 | 2カ所から給与を受け取っている場合にそれぞれに給与所得控除を適用している。 | 給与所得控除は給与収入の合計を基に計算する。 | ||
| 給与所得の源泉徴収票に記載された支給金額から「通勤交通費証明書」に記載された金額を控除して給与所得金額を計算している。 | 通勤手当が非課税とされるのは、給与等とは区別されて、別枠で支給された場合のみである。従って左記の取り扱いは誤りである。 | |||
| <不動産所得> | ||||
| 収入金額の計上 | 敷金のうち、償却費相当額(返還しない部分)を収入に計上していない。 | 返還しないこととなる敷金は、その返還しないことが確定した年分の収入となる。(所基通36-7) | ||
| 家賃の金額を巡る係争に係る供託金を収入金額に計上していない。 | 金額の係争に係る供託金は、各年分の収入金額となる。 | |||
| 消費税の還付金を収入に計上していない。 | 税込経理をしている消費税の課税事業者が受け取った消費税の還付金は、雑収入となる。 | |||
| 必要経費−(事業的規模) | ||||
| (資産損失) | 事業的規模の貸付を行っていないのに、建物取り壊し損を全額必要経費に算入し、赤字申告をしている。 | 事業的規模でないものの資産損失は、損失を控除する前の所得金額を限度として必要経費に算入される。(所法51C) | ||
| (専従者給与・控除) | 事業的規模の貸付を行っていないのに、専従者給与(又は控除)をしている。 | 専従者給与(又は控除)は、事業的規模の貸付に該当する場合にしか控除されない。(法57) | HOME | |
| (貸倒損失) | 事業的規模の貸付を行っていないのに、貸倒損失をその損失が生じた年分の必要経費に算入している。 | 貸倒による損失については、事業的規模の場合には、その損失が生じた年分の必要経費に算入されるが、事業的規模でない場合には、収入金額に計上されていた年分にさかのぼって収入がなかったものとみなす。(法51A、64@) 従って法152の 規定により発生した日の翌日から2か月以内に更正の請求をすることになる |
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| (青色申告特別控除) | 事業的規模の貸付を行っていないのに55(45)万円の青色申告特別控除を適用している。 | 青色申告特別控除のうち、55(45)万円の特別控除は、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む場合に適用することとされている。 45万円の特別控除を受けることができる経過措置の適用期限が平成17年分まで3年間延長された |
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| 借入金利子 | 新たにアパート経営を行う者が、使用開始前の期間に対応する借入金利子を必要経費に算入している。 | 使用開始前の期間に対応する借入金利子は、取得価額に算入される。(所基通38-8) | ||
| 家事費 | 店舗併用住宅部分等に係る費用をすべて必要経費に算入している。(固定資産税、水道光熱費、損害保険料、借入金利子、減価償却費等を按分していない) | 業務以外の部分(家事費)については必要経費に算入されない。(法45) | ||
| 損害保険料 | 農協の建物共済、長期総合保険など、積み立て部分のある損害保険料を全額必要経費に算入している。 | 保険期間が3年以上で、かつ、保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めがある場合には、積立部分の保険料は試算に計上し、積立以外の部分を必要経費とする。 | ||
| 信用保証料 | 銀行等から融資を受ける際に信用保証協会等に支払う保証料を全額支払い時の必要経費に算入している。 | 保証料は、借入契約期間にわたって保証を約する代価であり、前払費用として返済(保証)期間に配分して必要経費に算入される。 | ||
| 減価償却費 | 定率法の届け出をしないで定率法を適用している。 | 所得税の場合は、届け出がない場合には、定額法となる。 なお平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法のみの適用される。 |
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| 中古アパートを取得した場合、土地代金も含めて減価償却の計算の基礎としている。 | 土地代金は減価償却資産の取得価額ではないので、土地代金部分は含めない。 なお、建物の取得価額は、消費税額から算出するなどして土地と建物の価額を合理的に区分する。 |
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| 修繕費 | 明らかに資本的支出とされるべきものを、修繕費としている。 | 修繕費のうち明らかに資本的支出とされるものは一括して必要経費に算入することはできない。また、資本的支出であるかどうか明らかでないものは、形式基準を参考にして区分する。 (形式基準) | ||
| 耐用年数 | 資本的支出の減価償却に係る耐用年数を建物等本体の耐用年数としていない。 | 建物に資本的支出を加え、建物本体の耐用年数により償却する。 なお資本的支出があった年は、建物本体に加算せず、資本的支出のみを期間按分して償却する。 |
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| <一時所得> | ||||
| 損失の取扱い |
| 損失対象資産 | 損失発生事由 | 損失額 | 取扱い | ||
| 特定の居住用家屋 | 一定の買換え | 譲渡損失額 | 損益通算、3年繰越可 | ||
| 渡代金未収金等 | 回収不能 | 回収不能額 | ないものとみなす | ||
| 棚卸資産や金銭債権以外の資産 | 個人に対する時価の1/2未満での譲渡 | 譲渡損失額 | ないものとみなす | ||
| 山林 | 災害・盗難・横領 | 必要経費相当額 | 必要経費 | ||
| 別荘・クルーザー・時価30万円超の貴金属等 | 災害・盗難・横領 | 取得費相当額 | 譲渡所得(株式等除く)から控除、1年繰越可 | ||
| 住宅・家財・衣類・現金・時価30万円以下の貴金属等 | 災害・盗難・横領 | 時価相当額 、 | 所得控除、3年繰越可 | ||
| 強制換価手続等による譲渡資産 | 資産の譲渡及び債務の返済 | 譲渡損失額 | ないものとみなす | ||
| 保証債務の履行により発生した求償権 | 資産譲渡及び求償権の行使不能 | 求償権の行使不能額 | ないものとみなす | ||
| 業務用建物・機械・備品等 | 除却・滅失・取壊し等 | 取得費相当額 | 必要経費 | ||
| 賃貸不動産・店舗・業務用車両・機械・備品等 | 譲渡損失 | 譲渡損失額 | 損益通算、青色申告者は3年繰越可 | ||
| 別荘・クルーザー・時価30万円超の貴金属等 | 譲渡損失 | 譲渡損失額 | 譲渡所得(株式等除く)から控除 | ||
| 家財・衣類・時価30万円以下の貴金属等 | 譲渡損失 | 譲渡損失額 | ないものとみなす | ||
| 株式・公社債等 | 譲渡損失 | 譲渡損失額 | ないものとみなす (3年間の繰越控除可。他の所得の黒字から控除は出来ない) |
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| 売掛金・事業上貸付金等 | 貸倒れ等 | 貸倒れ金額 | 必要経費 | ||
| たな卸資産 | 陳腐化・損傷等 | 帳簿価額 | 必要経費 | HOME | |
| 注1)取扱いにおいて「ないものとみなす」とはその損失額は他の所得との通算や繰越ができないことを意味します。 | |||||