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今回の抜本的な見直しは、欧米やアジア諸国に比較して不利になっているわが国の減価償却制度を、国際標準に合わせるという趣旨です。平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から、次の(1)〜(3)の内容で償却することになります。 |
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| (1) |
償却限度額・残存価額の廃止 従来の償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、1円の備忘価額を残して全額償却できることになります。 |
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| (2) |
定額法の計算方法の改正 従来は、取得価額から残存価額を差し引いた金額に定額法の償却率を乗じて計算していましたが、改正後は、取得価額にそのまま償却率を乗じて償却額を計算します(下記の図表A参照)。 |
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| (3) |
定率法の計算方法の改正 従来の定率法の償却率は廃止され、〈定額法の償却率×2.5〉が採用されます。1年目は、取得価額に〈定額法の償却率×2.5〉を乗じて計算し、2年目以降は未償却残高に〈定額法の償却率×2.5〉を乗じて計算します。 ただし、定率法は年々償却額が減少します。そこで、償却額が「耐用年数の残りの期間内に、その時点の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額」を下回る年から、均等償却で計算した金額を償却費とすることができます(下記の図表A参照)。 |
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| ※本文の内容は「平成19年度税制改正大綱」(自由民主党)及び「平成19年度税制改正の要綱」(閣議決定)に基づいています。 |
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