●建物の取得価額に含めて減価償却できる支出
減価償却資産の取得価額にはその購入代金(建築費用)の他にその減価償却資産を賃貸事業の用に供するために直接要した費用を含みます。これには次のようなものがあります。
1. 建物建築費のための借入金の利息で、建物を賃貸事業に供するまでの期間に支払った金額
2. 地鎮祭、上棟式等の費用
3. 建物等建築に際し支払った消費税
4. 住民対策費、日照権の補償費
5. その他その資産を事業の用に供するために直接要した費用
(例:送料、設置工事費、試運転費など) |
●開業初年度の必要経費
アパート・マンションの建設に係る収入印紙税、登録免許税(登記のための費用を含みます)、不動産取得税などの税金は建物の取得価額には含めず、開業初年度の必要経費となります。
さらに、建物の落成式の費用のように資産の取得後に生じた付随費用の額(社会通念上妥当と認められる金額)も、建物の取得価額に含めずに必要経費とすることができます。 |
ただし親などから相続、遺贈、贈与により取得したアパート・マンションに課されるこれらの税金は必要経費とならず家事費になります。 |