地方税に係る延滞金・加算金 |
■延滞金
1 納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・・・・・・・
「年7.3%」と「※特例基準割合(年4.4%)」のいずれか低い割合
※特例基準割合について
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。
平成19年の特例基準割合は平成18年11月30日の商業手形の基準割引率が0.4%であったため、0.4%+4%=4.4%となっています。
2 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年14.6%
■加算金
申告期限までに申告しなかったり、申告税額が実際より少なかった場合などには加算金がかかります。
〈加算金の計算は次のとおりとなります〉
県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税についてかかるもので、次の3種類があります。
1 過少申告加算金
期限内に申告した場合で、申告額が実際より少額のため、後日増額の修正申告をしたり、増額の更正を受けた場合・・・・・・・・増加した税額の10%+加重対象税額の5%
(注) 加重対象税額=増加した税額−(期限内申告額又は50万円のいずれか多い方の金額)
2 不申告加算金
申告しなかった場合や期限後に申告した場合・・・・・・・・納める税額の15%
ただし、県の調査による決定があることを予知しないで期限後に申告した場合は、納める税額の 5%
3 重加算金
二重帳簿をつくるなど、故意に税を免れようとした場合には、過少申告加算金、不申告加算金に代えて重加算金を納めなければなりません。
- 期限内に申告している場合・・・・・・・・・・・・・・増加した税額の35%
- 期限後に申告している場合又は申告していない場合・・・納める税額の40%
■市税の延滞金について
法人市民税は法人税のような過少申告加算税や無申告加算税の適用はありませんが、納付の遅延による延滞金が対象となります。市税を納期限を過ぎて納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、地方税法によって定められており、年率14.6%と非常に高利です。(納期限から1か月間については、地方税法附則第3条の2で規定する各年の特例基準割合、または年7.3%のうち低い方で、平成19年中は年4.4%となります。)
【 延滞金の計算例 】
平成19年度市県民税の第1期分(納期限7月2日)34,500円を
12月7日に納めた場合(税額の1,000円未満は切り捨て)
延滞金額 = (34,000円 × 31日 × 0.044 ÷ 365日) ※小数点未満切捨
+(34,000円 × 127日 × 0.146 ÷ 365日)
= 1,854円 → 1,800円(100円未満切り捨て)
< 延滞金の端数計算 >
・滞納税額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
・算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨てます。
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