| イ |
生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
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| ロ |
児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
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| ハ |
母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業
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| ニ |
老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
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| ホ |
身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
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| ヘ |
知的障害者福祉法に規定する知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業
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| ト |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
(精神障害者社会復帰施設(同法第50条の2第1項第2号《精神障害者社会復帰施設の種類》に規定する精神障害者授産施設及び同項第4号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
及び同法に規定する精神障害者居宅生活支援事業
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| チ |
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
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| リ |
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
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| ヌ |
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
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| ル |
隣保事業
(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
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| ヲ |
福祉サービス利用援助事業
(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者 に対して、無料又は低額な料金で、福祉サ
ービス(第一種社会福祉事業及びイ〜ルの 事業において提供されるものに限る。)の
利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、 並びに福祉サービスの提供を受けるために
必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与すること
その他の福祉サービスの適切な利用のため の一連の援助を一体的に行う事業をい
う。)
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| ワ |
(1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成を行う事業
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