損害賠償金のうち、心身または資産に加えられた損害の発生に伴い受けるものは原則として課税の対象とはなりません。ただし、以下の場合のように資産の譲渡の対価に該当すると認められるものは課税の対象となる。 @損害を受けた資産が加害者に引き渡される場合で軽微な修理を加えることで使用できるときに支払われる損害賠償金 A無体財産権(特許権、著作権、意匠、商標など)の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金 B不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
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| 建物等の賃借人が契約解除に伴い賃貸人から支払われる立退き料は、賃貸借の権利がなくなることへの補償、営業上の損失、移転費用などに伴い収受するもので課税の対象とならない。 |
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| 利益の配当(中間配当を含む)または剰余金の分配(出資に係るものに限る)は株主、出資者たる地位に基づき、出資に対する配当または分配として受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しない。 |
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土地と建物を一括して譲渡した場合は土地は非課税、建物部分は課税となる。その場合は以下の区分方法で合理的に区分する必要がある。 @譲渡時の時価比率により按分する方法 A相続税評価額や固定資産税評価額を按分する方法 B原価をもとに按分する方法。 なお、所得税または法人税の土地の譲渡等にかかる課税の特例の計算における取扱いにより区分している時は、その区分した金額による。
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| 施設(建物、野球場、プール又はテニスコートなど)の利用に伴って土地を利用させることは「土地の貸付」には含まれません。例えば、建物と土地との使用料などを区分して明示している場合でも、その合計額が建物の貸付に係る金額として扱います。 |
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駐車場、駐輪場として土地を利用させた場合に地面の整備、フェンス、区画、管理室などの整備をしてない場合は非課税となるが、ただし駐車している車、自転車等の出入りをチェックして管理している場合は課税対象となる。 また、駐車場としての土地の利用が1ヶ月未満の場合は課税されます。 |
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| 非課税となるのは郵便局、切手類販売所もしくは印紙売さばき所等の一定の場所での販売に限られる。これ以外での取引に関しては課税の対象になる。 |
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住宅は人の居住スペースのであり、その提供に関しては非課税となるが、1ヶ月未満の貸付、旅館、ホテルに宿泊する場合は課税対象となる。
また、店舗兼住宅の貸付に関しては、住居部分の金額(非課税)と店舗部分の金額(課税)に区分する必要があります。 |